経営承継円滑化法の活用
中小企業の事業承継に新しい手法が加わりました。
(中小企業経営承継円滑化法の制定)
法整備がされたのは以下の制度です。
遺留分に関する民法の特例
金融支援措置(政府系金融機関からの低利融資)
納税猶予制度(後継者が承継した自社株の贈与税/相続税の納税猶予)
1.遺留分に関する民法の特例
これまで先代経営者が後継者に株式を相続させても、相続後に遺留分の減殺請求により他の相続人に株式が渡ってしまい、結局は後継者が経営権を握れずに、会社運営につまずくケースが多くありました。
この為、先代の経営者が生存している間に、推定相続人から合意を取り付けておくことで、後継者への株式集中を支援する2つの制度ができました。
①遺留分の除外合意
先代経営者から後継者へ贈与された自社株式その他一定の財産について、遺留分算定の基礎財産から除外することができる制度です。これまでは「遺留分の放棄」しかできなかったものが、「一定の財産について遺留分から除外する」ことができるようになりました。これにより、自社株の遺留分から除外して、後継者に集中し易くなった訳です。
②遺留分の固定合意(贈与株式の評価額を予め固定できる制度)
遺留分の算定に際して、生前に贈与株式の価額を合意した時点の評価額で予め固定できる制度です。これまでは、生前贈与後に株式価値が後継者の貢献により上昇した場合、相続開始時点の評価額で計算されてしまい、後継者に株を集中させる障害となっていましたが、これにより、会社の財産が他の相続人へ流出することを防ぐことが容易になりました。
特例の為には、経済産業大臣の確認、家庭裁判所に対する合意許可が必要です。
2.金融支援措置(政府系金融機関からの低利融資)
株式や事業用資産の買取り、相続税の納税など、経営承継により多額の資金が必要となるケースに対応する為、経済産業大臣の認定を受けた事業者は金融支援措置が受けられるようになりました。
①信用保証枠の拡大
・株式、事業用資産等の買取り資金を支援
・一定期間の運転資金等の資金調達を支援
②代表者個人に対する融資
・株式、事業用資産等の買取り資金
・相続税、遺留分減殺請求への対応資金等の資金調達を支援
金融支援を受ける為には、経済産業大臣への認定取得が必要です。
3.納税猶予制度(後継者が承継した自社株の贈与税/相続税の納税猶予)
一定の要件を満たす場合、相続等により後継者が取得した非上場株式の課税価格の80%に対応する相続税、贈与により後継者が取得した非上場株式に対応する贈与税の納税が猶予される制度が設けられました。
猶予を受ける為には、贈与/相続前に経済産業大臣の確認、贈与/相続後に経済産業大臣の認定が必要です。
また、猶予後一定期間の間は、事業継続報告の提出が必要となります。
「中小企業経営承継円滑化法」についての詳しい情報は、中小企業庁財務サポート「事業承継」をご覧下さい。
中小企業経営承継円滑化法に関わる諸手続き、書類作成については、
オフィスマツナガ行政書士事務所にご相談ください。